本文へジャンプ

自然を大切にする暮らしづくり

インフォメーション

省エネ法とは

エネルギーの使用に合理化にかんする法律(省エネ法)は、石油危機を契機に1979年(昭和54年)に制定されました。 省エネ法は、内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保に資するため、 工場・事業場等についてのエネルギーの使用の合理化に関する所要の措置等を講ずることとし、 もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。

今回の主な改正ポイント

  • 工場・事業場単位から企業単位へ。
    今回の改正では、これまでの工場・事業場ごとのエネルギー管理から、企業全体での管理に変わります。
  • 特定連鎖化事業者も新たに規制の対象となり得ます。
    コンビニエンスストア等のフランチャイズチェーンも同様に事業全体でのエネルギー管理をおこなわなければなりません。

企業全体でのエネルギー使用量の把握

エネルギー使用量は平成21年4月から1年間記録する必要があります。
下記フロー図のとおり、企業全体での年間の合計エネルギー使用量(平成21年4月~22年3月まで)を 正確に把握し、1500kℓ以上であればエネルギー使用状況届出書を平成22年度に管轄の経済産業局へ届け出なければなりません。

注意:事業所の立地条件(所在地、等)や施設の構成(例えば、ホテルの場合ではシティホテルとビジネスホテル、 病院では総合病院と療養型病院)等によってエネルギーの使用量は異なります。あくまで一般的な目安として例示したものです。

詳しくはこちらのホームページをご覧ください。
省エネルギーセンター(外部リンク:別ウインドウ)

コンテンツ

このページの先頭へ戻る